快適歩行
人工関節・脊椎ブログ 第236回
236回目のブログ投稿です!
11月28日です!
太平洋記念日です!
世田谷人工関節・脊椎クリニックの院長の塗山正宏です。
今回のテーマは、
人工股関節全置換術と身体障害者手帳です。
身体障害者手帳とは
身体障害者がそれを対象とする各種制度を利用する際に提示する手帳で、
身体障害者が健常者と同等の生活を送るために最低限必要な援助を受けるための証明書です。
(Wikipediaから知恵を借りました)
身体障害者手帳には様々なメリットがあります。
具体的には
・各種税金面の控除
・公共交通機関の割引
・医療費の助成
・携帯電話の割引
などがあります。
そこで、患者さんから時々質問をされるのですが
「人工股関節置換術後に身体障害者手帳を取得できますか?」
ということを聞かれます。
答えとしては
「基本的には取得出来ません。」
実は以前に人工股関節置換術を受けた患者さんは
片方の人工股関節で4級
両方の人工股関節で3級の身体障害者手帳を取得できました。
しかし、
医療技術の進歩により
人工股関節置換術後のほうが
術前よりも歩行能力が明らかに改善することなどから
制度の見直しが行われ、
平成26年4月から制度が改定されました!
まだ役所でもこのことを知らない人がまだまだいるようです。
そのため患者さんが申請の紙を役所から貰うことも少なくないです。
そういうわけで改定後では
4級を取得するには股関節の可動域が10度以下、徒手筋力テスト2以下
5級を取得するには股関節の可動域が30度以下、徒手筋力テスト3に相当
となります。
人工股関節置換術を受けたあとに可動域が30度以下の人は基本いません。
もしいたとしたら、行った手術がおかしいと思います。
というわけで、
結論になりますが、
現在は人工股関節置換術を受けたとしても
基本的には身体障害者手帳は取得できません。
沢山肉を頬張りたい
世田谷人工関節・脊椎クリニックの院長の塗山正宏でした。
当院では私と一緒に働いてみたい熱い気持ちをもった
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世田谷人工関節・脊椎クリニック
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