快適歩行
人工関節・脊椎ブログ 第105回
105回目のブログ投稿です!
いつまでも全力ダッシュができるボディでいたい
世田谷人工関節・脊椎クリニックの院長の塗山正宏です。
今回のテーマは、
人工膝関節置換術と身体障害者手帳です。
身体障害者手帳とは
身体障害者がそれを対象とする各種制度を利用する際に提示する手帳で、
身体障害者が健常者と同等の生活を送るために最低限必要な援助を受けるための証明書です。
(Wikipediaより引用)
身体障害者手帳には様々なメリットがあります。
具体的には
・各種税金面の控除
・公共交通機関の割引
・医療費の助成
・携帯電話の割引
などがあります。
そこで、
患者さんから度々質問をされるのですが
「人工膝関節置換術後に身体障害者手帳を取得できますか?」
ということを聞かれます。
答えとしては
「基本的には取得出来ません。」
実は以前に人工膝関節置換術を受けた患者さんは
片方の人工膝関節で4級
両方の人工膝関節で3級の身体障害者手帳を取得できました。
しかし、
医療技術の進歩により
人工膝関節置換術後のほうが
術前よりも歩行能力が明らかに改善することなどから
制度の見直しが行われ、
平成26年4月から制度が改定されたのです!
この改定されたことを知らない人が意外と多いです。
役所の人でも知らなかったりします。
改定後では
4級を取得するには膝関節の可動域が10度以下、徒手筋力テスト2以下、高度の動揺関節、高度の変形
5級を取得するには膝関節の可動域が30度以下、徒手筋力テスト3に相当、中等度の動揺関節
となります。
人工膝関節置換術を受けたあとに可動域が30度以下の人は基本いません。
もしいたとしたら、行った手術がおかしいと思います。
というわけで、
結論になりますが、
現在は人工膝関節置換術を受けたとしても
基本的には身体障害者手帳は取得できません。
御理解いただけたでしょうか??
「あ~、膝が痛いなぁ~~・・・」
小学校時代は毎週バッティングセンターに通っていた
世田谷人工関節・脊椎クリニックの院長の塗山正宏でした。
世田谷人工関節・脊椎クリニック
整形外科・放射線診断科
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